山口県でサービス残業などにお悩みの方へ
労働基準法では、労働者保護のための賃金支払いの原則が定められています。
しかし、実際には、以下に心当たりのある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今の会社で残業代を貰っていない
以前働いていた会社で残業代を貰っていない
実際に働いた時間より少ない金額の残業代しか貰っていない
サービス残業が発生している場合、ほとんどのケースで未払い残業代が考えられ、在職・退職に関わらず、残業代の請求をすることが可能です。
残業代の時効は2年間であるため、より多くの残業代を請求しようと思えば、少しでも早く動くことが大切です。
未払い残業代の請求は、働いている方の正当な権利ですので、どのような対応があるのかなど、一度弁護士にご相談ください。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。
当事務所では、初回無料相談も行っておりますので、ひとりで悩まず、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
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2016年8月25日 | カテゴリー:ブログ |