過労による労災について
人は、働き過ぎると心身の調子を崩してしまうものです。過労が続くと脳疾患や心臓疾患のリスクが高まりますし、うつ病となって自殺してしまう方もおられます。
過労で突然死したり後遺障害が残ったりした場合には「労災」として認定される可能性があり、遺族への補償や本人への後遺障害の補償、治療費などが支給されます。
- ○ 過労によって労災認定されるのはどういったケースなのか
- ○ どのような給付金が支給されるのか
1.過労によって亡くなると労災認定される可能性がある
過労が原因で労働者が亡くなったときには「労災」として認定される可能性があります。これには、「過労死」と「過労自殺」の2種類があります。
過労死とは、脳疾患または心臓疾患によって死亡する場合、過労自殺はうつ病などの精神病にかかり自殺してしまう場合などです。
どちらのケースでも労災認定を受けるには「業務と死亡との因果関係」を立証する必要があります。
2.過労で労災認定されるパターン
1-2.過労死で労災が認められる疾患
過労によって脳疾患や心疾患にかかりやすくなるのは、人は過労状態が続くと身体的な負担やストレスによって血液や血管の状態が悪化するためです。
以下のような疾病で死亡した場合に労災認定される可能性があります。
脳疾患
- ○ 脳内出血
- ○ 脳梗塞
- ○ くも膜下出血
- ○ 高血圧性脳症
心疾患
- ○ 心筋梗塞
- ○ 狭心症
- ○ 心停止(心臓性突然死を含む)
- ○ 解離性大動脈瘤
2-2.過労自殺によって労災認定される病気
過労自殺で労災認定されるのは、主にうつ病となって労働者が自殺したケースです。
2-3.過労による事故
過労死、過労自殺以外にも、長時間労働による過労や睡眠不足によって勤務中や通勤途中に事故を起こし、労災認定されるケースがあります。
特に長距離トラック運転手などの方が居眠り運転をして事故に巻き込まれ、死亡したり重度な後遺障害が残ったりするケースがあります。
「過労を原因とする事故死」のケースでも労災認定されます。
3.過労死、過労自殺の労災認定基準
過労死や過労自殺の労災認定基準はどのようになっているのか、みてみましょう。
3-1.過労死の場合
脳疾患や心疾患によって労働者が死亡したり後遺障害が残ったりした場合、以下のような基準で労災認定されます。
- ○ 発症前の2~6か月の期間において、平均して80時間の時間外労働をしていた
- ○ 発症1か月前に100時間を超える時間外労働をしていた
- ○ 発症前1~6か月の時間害労働が45時間を超えていた
3-2.過労自殺の場合
うつ病などの精神疾患の場合には、以下のような条件を満たすと労災認定される可能性が高くなります。
- ○ 発症前1か月前に160時間、3週間前に120時間程度の時間外労働をしていた
- ○ 発症前2か月間に連続で120時間、3か月に連続で100時間の時間外労働をしていた
4.過労による労災で支給される労災給付金
4-1.遺族補償給付
労働者によって扶養されていた配偶者、親、子ども、孫などの遺族に支払われます。遺族の人数に応じて計算された年金と一時金が支給されます。
扶養されていた遺族がいない場合には一時金が支給されます。
4-2.葬祭料
労働者の葬儀のための費用が支給されます。金額は315,000円に給付基礎日額の30日分を加えて計算されます。
4-3.障害補償給付
過労で労災に遭って後遺障害が残った場合には、本人に障害補償給付という給付金が支給されます。
金額は認定された「等級」によって異なり、等級が上がるほど高額になります。
認定等級が1級から7級の場合には年金方式、8級から14級の場合には一時金方式となります。
4-4.介護補償給付
脳疾患や心疾患などによって重度な後遺障害が残り、介護が必要な状態になった場合には「介護補償給付」を受けられます。これにより、介護にかかる費用が支給されます。
5. 労災申請する方法
過労による労災が疑われるときには、遺族が労災認定の申請をしなければなりません。
5-1.労災認定申請の基本的な方法
労災の申請先は労働基準監督署です。
各種の給付金の申請用紙に必要事項を記入し、診断書や検査結果資料などをつけて労働基準監督署へ提出します。
後遺障害診断書については労災の専用書式を利用します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/
5-2.会社の記名押印欄について
給付金の申請書には会社に記名押印してもらう欄があります。会社が協力的であれば問題ありませんが、協力してもらえない場合にはその旨を書いて、空欄のまま提出してもかまいません。
労災の申請をすると、労基署から病院に照会が行われたり会社に問合せが入ったり、労基署で申立人との面談が行われたりして調査が進められます。
最終的に過労との間に因果関係が認められ労災認定基準を満たしていると判断されれば労災として認定され、各種の給付金を受け取ることができます。
労災認定の際には、さまざまな資料を集めて労基署に提出し、その後も調査などに的確に対応する必要があります。
ご本人・ご家族だけで進めるのは大変で不備が生じる可能性もありますので、弁護士に相談・依頼するようお勧めします。
6.会社に責任が認められるケースも多い
過労による労災の場合には会社に責任が認められるケースがあります。
そもそも会社が長時間労働をさせていたこと自体が問題になりますし、36協定を締結していなかったり協定違反で異常な長時間労働をさせていたりするケースもあります。
会社に責任が認められる場合、労災給付とは別に会社へ損害賠償請求できます。
7.過労による労災が疑われるなら弁護士へご相談ください
過労による労災が疑われる場合、まずは労災認定される可能性があるのかを検討し、可能性があるなら資料を収集しなければなりません。
労災申請だけではなく会社に対する損害賠償請求も検討する必要があります。
ご遺族や重い障害が残ったご本人だけでこうした対応を進めるのは極めて困難です。
当事務所では労働者への支援に積極的に取り組んでいますので、山口で労働災害に遭われた際にはお早めにご相談ください。
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