労災の後遺障害の補償内容と後遺障害認定を受けるためのポイント
後遺障害として認定されると、「障害補償給付」という給付を受けられますが、その内容はどのようなものとなっているのでしょうか?
また、他にも後遺障害認定を受ける際に知っておくべき事項があります。
今回は、労災で後遺障害認定された場合の障害補償給付の内容と、後遺障害認定申請の際に押さえておきたいポイントについて、山口の弁護士が解説します。
1.後遺障害が認められたときの補償内容
労災に遭って労働基準監督署に後遺障害認定の申請を行い、後遺障害等級の認定を受けられると「障害補償給付」という給付金が支給されます。
障害補償給付の内容は、認定された後遺障害の等級によって大きく異なってきます。
労災の後遺障害には1級から14級までの等級があり、1級がもっとも重く14級がもっとも軽くなっています。障害補償給付の内容も、1級がもっとも高額になり、14級はもっとも低額です。また、障害特別支給金という一時金も支給されますが、これについても1級がもっとも高額で、14級がもっとも低額になります。
また、後遺障害が1級から7級の場合には、障害補償給付は「年金」の形で支給されます。つまり、毎年基礎収入の一部の金額が支給され続けます。
これに対し、後遺障害等級が8級から14級の場合には障害補償給付が一時金になり、支給されるのは一度きりです。
つまり、1級から7級の場合には、障害補償給付の年金と障害特別支給金の一時金を受け取ることができます。8級から14級については、障害補償給付の一時金と障害特別支給金の一時金の合計を受け取ることができるということです。
これらの年金や一時金の具体的な給付金額については、こちらの記事の表に記載しているので、よろしければご参照ください。
2.労災で後遺障害等級認定を受けるためのポイント
2−1 後遺障害診断書が極めて重要
後遺障害診断書とは、医師が医学的な観点から、後遺障害に該当する症状について説明するための診断書です。労災申請用の書式があるので、それを労災指定病院の医師に渡して作成してもらいます。
後遺障害診断書に記載された内容によって、認定される等級が変わってくる可能性がありますので、医師に作成を依頼する際には、過不足が生じないように、患者の側からも積極的に働きかけるべきです。
ご自身ではどのように対応すれば良いかわからない場合には、弁護士がアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
2−2 決定内容に不服がある場合の審査と再審査請求について
後遺障害認定を受けても、思うような結果を得られないケースもあります。そもそも後遺障害に該当しないとされるケースもありますし、思ったより等級が低いと感じる場合もあるでしょう。
認定結果に不服がある場合には、「労働者災害補償保険審査官」に対し、審査請求することができます。その決定に対しても不服であれば「労働保険審査会」に対して再審査請求ができます。
ただし、審査や再審査において決定内容を覆すのは困難です。できる限り当初の認定において最善の対応をとり、適切な等級認定を受けておくことが重要です。
2−3 定期報告と等級変更について
後遺障害7級以上の認定を受けると、年金給付を受けることになります。この場合、毎年「定期報告書」を提出しなければなりません。これによって、症状が回復したり反対に重くなったりしたと認められると、等級が変更されて、支給される年金額が増減する可能性があります。
なお、8級以下の認定となって一時金を受給した場合には、後日障害の程度が悪化したとしても、原則的に等級は変更されません。
2−4 2つ以上の障害が残った場合の併合と併合繰上げについて
1つの労災事故によって2つ以上の後遺障害が残った場合には、「併合」あるいは「併合繰り上げ」が行われます。
以下で、その意味を説明します。
併合繰上げ
13級以上の後遺障害が2つ以上残った場合には、最も重い等級が1~3級繰り上がります。これを「併合繰上げ」と言います。
併合繰上げのルールは、以下の通りです。
- ◯ 5級以上の後遺障害が2つ以上残った場合、3級繰上げ
- ◯ 8級以上の後遺障害が2つ以上残った場合 2級繰上げ
- ◯ 上記以外の場合 1級繰上げ
併合
14級とそれ以外の後遺障害が残った場合には、重い方の等級が適用されます。
14級については等級の繰上げが起こりません。このことを「併合」と言います。
2−5 既往症がある場合の加重
もともと既往症(持病や先天性の障害など)のあった人が労災事故に遭うと、これまでの障害がさらに悪化してしまうケースがあります。
このような場合には、既往症があった分について、補償を減額する必要があります。
障害等級については労災事故後の症状を基準として認定しますが、障害補償給付の支給金額は、原則的に「既存障害(既往症)の等級による障害給付相当額を控除した額」に減額調整されます。
労災認定は、1人で対応するよりも専門家に対応を依頼した方がスムーズに進められることがありますので、山口で労災に遭われた方がおられましたら、お早めに弁護士までご相談ください。
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