1 どのような手段をとるかを決める
労働問題解決の手段としては、
- ○自分で交渉する
- ○労働基準監督署に相談し、指導してもらう
- ○労働局、労働委員会のあっせん手続きを利用する
- ○労働組合に加入し、労働組合を通じて交渉する
- ○弁護士を通じて交渉、労働審判、訴訟を行う
などがあります。
手間・費用・時間など、それぞれメリット・デメリットがありますが、以下では弁護士を通じて交渉・労働審判・訴訟を行う場合の流れを説明します。
2 交渉による解決
弁護士に依頼したからといっても、すぐに裁判というわけではなく、まずは交渉による解決を目指すのが通常です。
早ければ1週間以内で解決できることもありますし、事案によっては解決ができず、労働審判・訴訟を検討する場合もあります。
3 労働審判・訴訟による解決
交渉による解決ができない場合、労働審判・訴訟による解決を目指します。どちらも、裁判所が一定の結論を出してくれますが、裁判所が判断をする前に和解をすることもあります。
労働審判の場合、早ければ2か月~3か月程度で解決できることがありますが、訴訟で争いになる場合には1年以上の時間がかかることもあります。
不当解雇などを争う場合、当面の生活費を確保するために、賃金仮払いの仮処分という手続きを行うこともあります。
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【和解ができない場合】
労働審判・判決の取得
※労働審判の場合、どちらかが審判に不服があれば訴訟に移行します