不当解雇・退職勧奨を受けた方
- ◯ 退職をすすめられたけど、応じなければいけないのか?
- ◯ いきなり解雇されたけれど、不当解雇ではないか?
- ◯ 解雇予告手当を受けとっていない!解雇は無効になる?
- ◯ 退職届を無理矢理提出させられた。本当はやめたくなかったけれど、あきらめるしかないのか?
そんなときには「不当解雇」や「違法な退職勧奨」となり、解雇や退職を無効にできる可能性があります。あきらめずに山口の弁護士までご相談ください。
1.不当解雇とは
不当解雇とは、法律の要件を満たさない違法な解雇です。
日本には労働基準法を始めとする労働関係法が整備されており、雇用者が被用者を解雇できる場面が極めて制限されています。
普通解雇の場合には、解雇理由の合理性と解雇方法の社会的相当性が必要です。これらの要件は非常に厳しく判断され、要件を満たさない解雇は無効となります。
たとえば以下のような理由でも、解雇が認められないことがあります。
以下のような理由であれば、解雇が認められる可能性があります。
解雇が行われたとき、解雇理由や解雇の相当性を満たさず無効となることがあります。
会社から解雇通知を受けとったらまずは弁護士に相談してみてください。
日本には労働基準法を始めとする労働関係法が整備されており、雇用者が被用者を解雇できる場面が極めて制限されています。
普通解雇の場合には、解雇理由の合理性と解雇方法の社会的相当性が必要です。これらの要件は非常に厳しく判断され、要件を満たさない解雇は無効となります。
たとえば以下のような理由でも、解雇が認められないことがあります。
- ◯ 他の従業員より能力が劣っている
- ◯ グループ内で一番成績が悪い
- ◯ 遅刻や欠勤がある
- ◯ 上司や経営者と折り合いが悪い
- ◯ 些細な経歴詐称
以下のような理由であれば、解雇が認められる可能性があります。
- ◯ 重大な経歴詐称
- ◯ 2週間以上の無断欠勤
- ◯ 会社の金銭横領などの犯罪行為
- ◯ 企業がどれほど注意し改善努力しても本人に改善の意図がみられない
- ◯ 私的な傷病で休業後、再配属するときに配置転換などや異動などを行って雇用を継続しようとしても、本人に働ける場所がない
解雇が行われたとき、解雇理由や解雇の相当性を満たさず無効となることがあります。
会社から解雇通知を受けとったらまずは弁護士に相談してみてください。
2.解雇予告手当と解雇の効果
労働基準法は、雇用者が被用者を解雇するとき「解雇予告」または「解雇予告手当」を必要と規定しています。つまり30日前に解雇を予告するか、足りない日数分の給与を払わないといけないのです。
ただし解雇予告や予告手当がなくても、あらためて解雇予告が行われてから30日間が経過した時点で解雇の効力が発生すると理解されています。
3.解雇予告手当と解雇の効果
次に退職勧奨についてです。退職勧奨とは、雇用者が被用者に対し自ら退職するように促すことです。
解雇すると解雇の要件を満たさないときに無効となってしまいますが、従業員が自ら退職するのであれば無効のリスクがありません。
そこで企業側は、解雇よりもまずは退職勧奨を進めることがあります。
従業員側としては、退職勧奨を受けても応じるべき義務はありません。退職するかどうかは従業員の自由であり、やめたくなければ断れば良いだけです。
4.退職勧奨が違法になるケース
そうはいっても会社から退職を強く迫られると、断れずに退職届を書いてしまう方がおられます。
その場合でも、退職の効果を争える可能性が残されています。退職勧奨は会社が従業員に「退職を促す」ものですが、これが「強要」の程度になっていると違法になるからです。
たとえば数人の上司が1人の従業員を取り囲み、ときには脅し文句を交えながら数時間も退職を強要し続け、ついに根負けした従業員が退職届を書いたケースなどでは、その退職勧奨は退職強要となり、違法です。
5.不当解雇、退職勧奨が違法な場合の対処方法
もしも不当解雇や退職強要を受けた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
5-1.不当解雇の場合
会社から不当に解雇された場合には、すぐに会社に対して「解雇理由証明書」の発行を求めましょう。これは、会社側が解雇理由を記載した書面です。
解雇理由証明書に書かれた解雇理由が法律上の解雇要件を満たしていなければ、後に労働審判や労働訴訟を起こして解雇の効果を争うことが可能です。
法律上、会社は労働者から解雇理由証明書の発行を求められると拒めないとされているので、解雇されたらすぐのタイミングで発行させることが重要です。
また解雇前後の上司や会社とのやり取り、手帳や日報のコピーなどの証拠をなるべく多く集めましょう。
解雇理由証明書に書かれた解雇理由が法律上の解雇要件を満たしていなければ、後に労働審判や労働訴訟を起こして解雇の効果を争うことが可能です。
法律上、会社は労働者から解雇理由証明書の発行を求められると拒めないとされているので、解雇されたらすぐのタイミングで発行させることが重要です。
また解雇前後の上司や会社とのやり取り、手帳や日報のコピーなどの証拠をなるべく多く集めましょう。
5-2.退職勧奨の場合
退職勧奨の場合、解雇ではないので解雇理由の証明書を発行させることはできません。そうではなく、違法な退職強要が行われたことの証拠を集めましょう。
たとえば退職勧奨されたときに面談で説得されたのであれば、そのときの呼び出し状、やり取りした書面やメールなどが役に立ちます。
退職勧奨を受けているときに会社側と話し合いをするなら、必ずICレコーダーを持参して録音しておきましょう。
たとえば退職勧奨されたときに面談で説得されたのであれば、そのときの呼び出し状、やり取りした書面やメールなどが役に立ちます。
退職勧奨を受けているときに会社側と話し合いをするなら、必ずICレコーダーを持参して録音しておきましょう。
5-3.内容証明郵便で解雇や退職の無効を主張、通知する
以上のように証拠を集めたら、内容証明郵便を使って解雇や退職が無効であることと未払賃金の支払いを請求する通知書を送ります。ケースによっては慰謝料も請求可能です。
その後、会社と話し合いをして、会社に戻るのか、あるいは未払賃金と解決金や慰謝料などのお金を払ってもらうことで納得するのかなどを取り決めます。
合意ができたら「合意書」を作成し、必要な金銭を払ってもらいます。
その後、会社と話し合いをして、会社に戻るのか、あるいは未払賃金と解決金や慰謝料などのお金を払ってもらうことで納得するのかなどを取り決めます。
合意ができたら「合意書」を作成し、必要な金銭を払ってもらいます。
5-4.労働審判、労働訴訟で争う
会社側と話し合いをしても合意ができない場合には、先ほど集めた証拠を用いて労働審判を起こしたり労働訴訟を起こしたりして、会社の責任を追及します。
判決が出たら会社から未払賃金を払ってもらって会社に戻ることができますし、裁判の途中で話し合いができれば和解によって裁判を終了させることも可能です。
判決が出たら会社から未払賃金を払ってもらって会社に戻ることができますし、裁判の途中で話し合いができれば和解によって裁判を終了させることも可能です。
不当解雇や退職勧奨に遭ったとき、労働者お一人でできることは限られており、弁護士によるサポートが必要となることがあります。お早めに山口の弁護士にご相談ください。
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