未払賃金・残業代請求について
- ◯ 会社の経営不振で給料を払ってもらえていない
- ◯ サービス残業をさせられている
- ◯ 「うちでは残業代は出ない」と言われた
- ◯ 退職したけれど、残業代請求できる?
- ◯ 残業代請求の証拠の集め方がわからない
会社できちんと給料や残業代を払ってもらえていないなら、早めに請求をすべきです。
そのような場合には山口の弁護士に一度ご相談ください。
1.給料と残業代の支払いは会社の法的義務
労働者と会社は「雇用契約」を締結しており、会社は労働者に対して働いた分の給料を支払うべき義務を負います。
また労働者にとって給料は生活の糧となるもので、非常に重要です。 そこで労働基準法は、会社に労働者に対する賃金支払い義務を定めており、賃金を払わないと労働基準法違反になります。
残業代も賃金の一種ですから、会社は当然支払いをせねばなりません。
発生した給料や残業代を支払わない場合、会社には労働基準法違反の罰則も適用されます。 会社が経営不振だからという理由で給料支払いを拒むことはできませんし、「残業代の制度を導入していない」という理由も通用しません。
働いた分の給料や残業代を請求するのは正当な労働者の権利なので、放棄する必要はありません。
また労働者にとって給料は生活の糧となるもので、非常に重要です。 そこで労働基準法は、会社に労働者に対する賃金支払い義務を定めており、賃金を払わないと労働基準法違反になります。
残業代も賃金の一種ですから、会社は当然支払いをせねばなりません。
発生した給料や残業代を支払わない場合、会社には労働基準法違反の罰則も適用されます。 会社が経営不振だからという理由で給料支払いを拒むことはできませんし、「残業代の制度を導入していない」という理由も通用しません。
働いた分の給料や残業代を請求するのは正当な労働者の権利なので、放棄する必要はありません。
2.残業代の計算方法
2-1.残業代の計算式
給料の計算方法は、毎月の基本給や各種の手当てを合算するだけなので難しくありません。一方、残業代についてはどのように計算するのかわからない方がおられるでしょう。
残業代の計算式は、以下の通りです。
● 1時間あたりの基礎賃金×残業時間×割増賃金率
1時間あたりの基礎賃金は、1か月あたりの給与額を所定労働時間で割り算した単価です。
残業時間は実際に残業した時間数、割増賃金率は法定労働時間外に働いた分の割増し料です。
残業代の計算式は、以下の通りです。
● 1時間あたりの基礎賃金×残業時間×割増賃金率
1時間あたりの基礎賃金は、1か月あたりの給与額を所定労働時間で割り算した単価です。
残業時間は実際に残業した時間数、割増賃金率は法定労働時間外に働いた分の割増し料です。
2-2.賃金の割増率について
労働基準法は、労働者が法定労働時間を超えて余分に働くなど特に負担がかかる働き方をしたときに、普段の給料より割増しをして給料が払われるよう規定しています。
一般の労働者の場合の法定労働時間は「1日8時間、1週間40時間」です。それを超えて働いたら1.25倍の割増賃金が適用されます。
深夜労働の場合(午後10時から翌午前5時)にも1.25倍の割増賃金が適用されます。
法定休日に働いた場合の休日労働のケースでは、1.35倍の割増賃金が適用されます。
残業代を計算するときには、上記の割増賃金率を適用して正しい値を算定する必要があります。
一般の労働者の場合の法定労働時間は「1日8時間、1週間40時間」です。それを超えて働いたら1.25倍の割増賃金が適用されます。
深夜労働の場合(午後10時から翌午前5時)にも1.25倍の割増賃金が適用されます。
法定休日に働いた場合の休日労働のケースでは、1.35倍の割増賃金が適用されます。
残業代を計算するときには、上記の割増賃金率を適用して正しい値を算定する必要があります。
3.企業が残業代支払いを拒絶する理由
労働者が会社に残業代を請求すると、以下のような理由で拒絶されるパターンがあります。
管理職になった
店長やマネージャーなどの管理職になったとたんに残業代が払われなくなるパターンです。
しかし、実際には自分の労働時間についての裁量や会社経営についての大きな権限などがない限り労働基準法上の「管理監督者」にはならず、それまで通り残業代を請求できます。
残業代が基本給に含まれている
「基本給に残業代が含まれている」と言われるケースもあります。
しかし、そのためには基本給と残業代の部分を明確に区別できることが必要ですし、予定された残業分を超えて働いたら残業代を請求できます。
裁量労働制が適用される
「裁量労働制が適用されるので残業代を払えない」と言われるケースもあります。
確かに裁量労働制が適用されると個別の残業代が発生しないこともありますが、企業側がこういった主張をするとき、本来裁量労働制を適用できないケースも多くみられます。
また裁量労働制が適用されるとしても、深夜労働や休日労働の割増賃金は発生します。
経営状態が苦しい、誰も残業代を請求していない
会社の経営状態が苦しいとか、周囲の誰も残業代を請求していないから請求をするな、と言ってくる企業もあります。
しかし、経営が苦しくても給与や残業台の支払いは必要ですし、誰も請求していないことは残業代不払いの理由になりません。
残業代は正当な権利なので、自分一人でも請求すれば良いのです。
4.給料、残業代の時効
給料や残業代の請求権には時効があるので注意が必要です。
いずれも請求できる状態になってから2年で時効消滅します。
未払いの給与や残業代が発生したら、早めに回収しなければなりません。
時効にかかってしまったら、その後に会社に請求しても支払いを受けるのはほとんど不可能となります。
退職後でも残業代や給与の請求はできるので、早めにご相談ください。
5.残業代請求の手順
残業代を請求するときには、以下の手順を踏みましょう。
(1) 会社と話し合う
会社と話し合って支払いを受けられれば穏便に解決できます。
(2) 労働基準監督署に相談する
給与や残業代の不払いは違法なので、労働基準監督署に相談をすれば企業側に指導勧告される可能性があります。すると会社の態度が改善して支払いに応じるケースが多々あります。
(3) 内容証明郵便で請求する
労基署に相談しても企業側の態度が変わらないなら、内容証明郵便を使って残業代や未払賃金の請求書を送りましょう。
弁護士が請求通知を送ることにより、効果的に支払わせられるケースもあります。
弁護士が請求通知を送ることにより、効果的に支払わせられるケースもあります。
(4) 労働審判を利用する
訴訟外では解決できない場合、裁判所で労働審判を申し立てましょう。
(5) 労働訴訟を起こす
労働審判でも解決できなかった場合、最終的に労働訴訟を起こして残業代や未払賃金を回収します。
訴訟であれば遅延損害金を足して請求できますし、判決で残業代の支払い命令を出してもらう場合には、発生している残業代の最大で2倍の「付加金」をつけてもらうことも可能です。
訴訟であれば遅延損害金を足して請求できますし、判決で残業代の支払い命令を出してもらう場合には、発生している残業代の最大で2倍の「付加金」をつけてもらうことも可能です。
会社が給料や残業代を払ってくれないとしてもあきらめる必要はありません。泣き寝入りせずに山口の弁護士までご相談ください。
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〒753-0074
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