労災による後遺障害とその認定基準
会社に勤務している限り、作業中の事故や過労死などの労災(労働災害)に遭う可能性を0にすることはできません。労災で重大な怪我をしたり病気になったりすると、さまざまな後遺症が残ってしまう可能性があります。
労災によって後遺症が残った場合には、後遺障害認定により、障害補償給付を受けることができます。
ただ、どのようなケースで労災の後遺障害が認定されるのか、分からない方が多いでしょう。
以下では、労災による後遺障害の内容と認定基準について、山口の弁護士がご説明します。
労災によって後遺症が残った場合には、後遺障害認定により、障害補償給付を受けることができます。
ただ、どのようなケースで労災の後遺障害が認定されるのか、分からない方が多いでしょう。
以下では、労災による後遺障害の内容と認定基準について、山口の弁護士がご説明します。
1.労災の後遺障害とは
1−1 労災(労働災害)とは
労災(労働災害)とは、業務に起因して労働者が怪我をしたり病気になったり死亡したりしてしまうことです。たとえば作業中に足場が崩れて落下したり、工場の機械に巻き込まれて腕や手指を失ったり、超過勤務が原因で心筋梗塞や脳卒中を起こしたりすると、労災となる可能性があります。
1−2 労災の後遺障害認定について
労災に遭って怪我や病気になると、治療を施しても完全には元に戻らず、後遺症が残ってしまう可能性があります。
たとえば腕や脚を失ってしまったら元には戻りませんし、目が見えなくなったり耳が聞こえにくくなったり、脳神経や脊髄に異常を来してしまうケースもあるでしょう。
たとえば腕や脚を失ってしまったら元には戻りませんし、目が見えなくなったり耳が聞こえにくくなったり、脳神経や脊髄に異常を来してしまうケースもあるでしょう。
労災で後遺症が残ったら、労災保険から後遺症についての補償である「障害補償給付」を受けられる可能性があります。この場合、ケースに応じて「年金」や「一時金」が給付されます。
ただし、障害補償給付を受けるためには、労働基準監督署において「後遺障害認定」を受けなければなりません。認定されなければ、いかに重大な後遺症が残っていても給付金を受け取ることはできないのです。
労災の後遺障害には1級から14級までの等級があり、後遺症の症状がそのどれかの症状に該当して「後遺障害」として認定されたときに、初めて障害補償給付を受けることができるのです。
1−3 後遺障害認定の申請をするタイミング
労災で後遺障害認定の申請をするタイミングは「症状固定」した時点です。
症状固定とは、治療を続けても症状が改善しなくなった状態です。
労災事故後、被害者は入通院によって治療を継続しますが、一定程度治療を続けたら、それ以上何をしても症状が良くならない状態になります。このようにして症状固定すると、それ以上治療をしても意味がないので治療は終了し、療養補償給付(治療費)や休業補償給付(休業補償)は支給されなくなります。
そして、後遺障害申請を行い、障害補償給付の受け取りを目指すことになります。
症状固定とは、治療を続けても症状が改善しなくなった状態です。
労災事故後、被害者は入通院によって治療を継続しますが、一定程度治療を続けたら、それ以上何をしても症状が良くならない状態になります。このようにして症状固定すると、それ以上治療をしても意味がないので治療は終了し、療養補償給付(治療費)や休業補償給付(休業補償)は支給されなくなります。
そして、後遺障害申請を行い、障害補償給付の受け取りを目指すことになります。
2.労災の後遺障害認定基準
労災ではどのような後遺症が残ったときに後遺障害として認定されるのでしょうか?
労災の後遺障害には、1級から14級までの等級があります。最も重い等級が1級で、数字が上がるにつれて徐々に軽くなっていき、14級がもっとも軽い等級です。
以下で労災の後遺障害認定基準とそれぞれの等級で給付される障害補償給付の内容を提示します。
労災の後遺障害認定基準表
等級 | 身体障害 | 給付金の性質 | 障害(補償)給付金 | 障害特別支給金 (1回のみ支給) |
---|---|---|---|---|
1級 |
|
年金 | 給付基礎日額×313日分 毎年支給 |
342万円 |
2級 |
|
給付基礎日額×277日分 毎年支給 |
320万円 | |
3級 |
|
給付基礎日額×245日分 毎年支給 |
300万円 | |
4級 |
|
給付基礎日額×213日分 毎年支給 |
264万円 | |
5級 |
|
給付基礎日額×184日分 毎年支給 |
225万円 | |
6級 |
|
給付基礎日額×156日分 毎年支給 |
192万円 | |
7級 |
|
給付基礎日額×131日分 毎年支給 |
159万円 | |
8級 |
|
一時金 | 給付基礎日額×501日分 1回のみ |
65万円 |
9級 |
|
給付基礎日額×391日分 1回のみ |
50万円 | |
10級 |
|
給付基礎日額×302日分 1回のみ支給 |
39万円 | |
11級 |
|
給付基礎日額×223日分 1回のみ |
29万円 | |
12級 |
|
給付基礎日額×156日分 1回のみ |
20万円 | |
13級 |
|
給付基礎日額×101日分 1回支のみ |
14万円 | |
14級 |
|
給付基礎日額×56日分 1回のみ |
8万円 |
以上のように、労災で後遺障害認定される可能性のある症状は、非常に多彩です。
労災事故に遭ったときには、まずは自分がどのような後遺障害に該当する可能性があるのかをしっかりと検討し、適切な方法で申請を行う必要があります。
しかし、労働者やご家族の方だけでは適切に対応できず、思うように労災認定を受けられ図、悔しい思いをされるケースがあります。
山口で労災に遭われて後遺障害が残った場合などには、弁護士がサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
労災事故に遭ったときには、まずは自分がどのような後遺障害に該当する可能性があるのかをしっかりと検討し、適切な方法で申請を行う必要があります。
しかし、労働者やご家族の方だけでは適切に対応できず、思うように労災認定を受けられ図、悔しい思いをされるケースがあります。
山口で労災に遭われて後遺障害が残った場合などには、弁護士がサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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