セクハラ、パワハラなどでお困りの方へ
会社内でセクハラやパワハラなどのトラブルに巻き込まれたら、労働意欲も低下しますし場合によっては退職に追い込まれるケースもあります。
もしも被害に遭ったらどうしたらよいのでしょうか?
セクハラやパワハラで権利侵害を受けているなら我慢し続ける必要はありません。
今回は職場内でトラブルが起こったときの対処方法を山口の弁護士がご説明します。
1.セクハラとは
そもそもセクハラがどういった場合に成立するのか確認しましょう。
セクハラは「セクシャルハラスメント」の略ですが、「環境型セクハラ」と「対価型セクハラ」に分類されます。
環境型セクハラとは、職場での性的な言動によって労働者の労働意欲を低下させる場合です。 対価型セクハラは、性的な事柄を労働者に要求し、断られたのを理由に不利益な取扱いをすることです。
セクハラは「セクシャルハラスメント」の略ですが、「環境型セクハラ」と「対価型セクハラ」に分類されます。
環境型セクハラとは、職場での性的な言動によって労働者の労働意欲を低下させる場合です。 対価型セクハラは、性的な事柄を労働者に要求し、断られたのを理由に不利益な取扱いをすることです。
1-1.環境型セクハラの例
- ◯ デートやホテルに行こうとしつこく言われて困っている
- ◯ 職場に性的なポスターや画像が見える状態になっていて困る
- ◯ 卑猥な言動をされる
1-2.対価型セクハラの例
- ◯ デートを断ったら降格された
- ◯ ホテルに行こうと言われて拒絶したら解雇された
- ◯ 身体を触られたので「やめてください」と言ったらプロジェクトから外された
上記のようなことに心当たりがあれば、あなたもセクハラを受けている可能性があります。
2.パワハラとは
パワハラは「パワーハラスメント」の略ですが、職務上の優位性を利用して相手を威圧する行為を言います。
上司からだけではなく、同僚や部下からパワハラを受ける可能性もあります。
パワハラには、以下の6類型があります。
(1) 身体的暴力
胸ぐらをつかんだり殴ったりする直接的な暴力です。
(2) 精神的暴力
侮辱したり他の社員の前でなじったり暴言を吐いたりすることです。
(3) 仲間はずれ
一人だけ仲間はずれにするのもパワハラに該当します。
(4) 過大な業務
到底こなしきれない過大な業務を嫌がらせで与える行為です。
(5) 過小な業務
能力に合わない過小な業務を与えることがパワハラになるケースもあります。
(6) プライバシー侵害
家族関係などの私的な事項に立ち入りすぎるとパワハラとなります。
3.セクハラやパワハラが行われたときの損害賠償の相手
セクハラやパワハラは不法行為となるので、それによって受けた精神的苦痛について損害賠償(慰謝料)請求できます。相手は以下の2者です。
3-1.加害者本人
セクハラやパワハラに該当する行為をした加害者本人に対しては、不法行為にもとづいて慰謝料請求が可能です。
身体的暴力で怪我をさせられたケースなどでは治療費等も請求できます。
身体的暴力で怪我をさせられたケースなどでは治療費等も請求できます。
3-2.会社
会社は雇用契約にもとづいて、労働者に適切な職場環境を提供すべき義務を負っています。
それにもかかわらずきちんと対応せず放置していた場合、会社には職場環境配慮義務違反が成立します。
労働者は債務不履行にもとづいても会社に慰謝料請求できます。
それにもかかわらずきちんと対応せず放置していた場合、会社には職場環境配慮義務違反が成立します。
労働者は債務不履行にもとづいても会社に慰謝料請求できます。
4.セクハラ、パワハラを受けた場合の対処方法
4-1.会社の相談室を利用する
社内にセクハラやパワハラなどの職場環境についての相談室がある場合には、利用してみましょう。
相談がきっかけとなり会社が事実関係の調査や相手への指導、降格や異動などの対応をしてくれるケースもあります。
相談がきっかけとなり会社が事実関係の調査や相手への指導、降格や異動などの対応をしてくれるケースもあります。
4-2.労働組合に相談する
社内や社外の労働組合に相談するのも1つの方法です。
職場環境が害されているならば、労働組合が会社と交渉をして改善要求してくれる可能性があります。
職場環境が害されているならば、労働組合が会社と交渉をして改善要求してくれる可能性があります。
4-3.労働局に相談する
都道府県の労働局では労働者による相談を受け付けています。
会社とトラブルになった場合には和解のあっせんなども利用できるので、一度相談してみましょう。
セクハラの場合、男女雇用機会均等室でも相談できます。
会社とトラブルになった場合には和解のあっせんなども利用できるので、一度相談してみましょう。
セクハラの場合、男女雇用機会均等室でも相談できます。
4-4.弁護士に相談する
上記の方法では解決できない場合、弁護士に相談してみてください。
親身になってお話をお伺いし、あなたの現状に応じて最適なアドバイスを行います。
被害を受けられた労働者の代理人として、加害者や会社に対する損害賠償請求を進めることも可能です。
労働者本人は加害者や会社と直接対応する必要がないので精神的にも楽ですし、退職後でも弁護士に相談したり損害賠償請求を進めたりできます。
親身になってお話をお伺いし、あなたの現状に応じて最適なアドバイスを行います。
被害を受けられた労働者の代理人として、加害者や会社に対する損害賠償請求を進めることも可能です。
労働者本人は加害者や会社と直接対応する必要がないので精神的にも楽ですし、退職後でも弁護士に相談したり損害賠償請求を進めたりできます。
5.損害賠償請求の手順
弁護士が労働者の代理人として損害賠償請求を進めるときには、以下のような手順をとります。
5-1.内容証明郵便を送る
まずは加害者本人や会社に対して内容証明郵便で慰謝料やその他の損害賠償金の請求書を送ります。
会社に対しては、相手の人事異動など適切な対応を求めることも可能です。
会社に対しては、相手の人事異動など適切な対応を求めることも可能です。
5-2.話し合う
次に加害者や会社と話し合いをして解決方法を決めます。
具体的には誰がいくらの慰謝料をどのような方法で支払うのか決定します。
被害者が会社に残る場合、再発防止のために加害者の今後の取扱い(異動など)についても決めておく必要があります。
合意できたら「示談書(合意書)」を作成し、慰謝料の支払いを受けます。
具体的には誰がいくらの慰謝料をどのような方法で支払うのか決定します。
被害者が会社に残る場合、再発防止のために加害者の今後の取扱い(異動など)についても決めておく必要があります。
合意できたら「示談書(合意書)」を作成し、慰謝料の支払いを受けます。
5-3.労働審判を利用する
話し合いでは解決できない場合、裁判所で労働審判を利用します。
ただし労働審判で相手にできるのは会社のみであり、加害者本人は対象になりません。
ただし労働審判で相手にできるのは会社のみであり、加害者本人は対象になりません。
5-4.労働訴訟を起こす
労働審判でも解決できない場合や加害者本人の法的責任を追及する場合、労働訴訟を起こします。
勝訴すると裁判所が会社や加害者に賠償金の支払い命令を出してくれますし、裁判の途中で和解するケースもあります。
勝訴すると裁判所が会社や加害者に賠償金の支払い命令を出してくれますし、裁判の途中で和解するケースもあります。
セクハラやパワハラ被害に遭うと、精神的にも追い詰められてうつ病になり退職する方もおられます。
弁護士に相談すると精神的にも楽になりますし、職場環境が改善されて不利益を小さくできます。
職場環境の問題にお困りの際には、山口の弁護士にお早めにご相談ください。
弁護士に相談すると精神的にも楽になりますし、職場環境が改善されて不利益を小さくできます。
職場環境の問題にお困りの際には、山口の弁護士にお早めにご相談ください。
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〒753-0074
山口県山口市中央5丁目2-34
セントラルビル5階
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FAX 083−921−6378
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