賃金カットなど労働条件を変更された方へ
- ◯ 突然、会社都合で給料をカットされた
- ◯ 賃金カットはどのようなケースで認められるの?
- ◯ カットできる賃金額に限度はないのか?
- ◯ 希望しない部署に異動されたけれど、受け入れるしかない?
- ◯ 嫌がらせ的な配置転換があった…元に戻してもらいたい
賃金がカットされたり希望しない異動が行われたりしたとき、その処分を無効にできる可能性があります。お悩みの場合、山口の弁護士までご相談ください。
1.労働条件の不利益変更とは
労働者にとって、給与や就業場所は非常に重要です。会社の都合で一方的に変えられると仕事に大きな支障が出てしまうでしょう。
賃金の金額や支払い方法、就業場所などは会社と従業員との「労働契約」によって決められており、会社都合で一方的に変更することはできません。
契約内容を変更するには、契約当事者双方による同意が必要だからです。
2.賃金カットが認められる場合
ただ、どのようなケースでも賃金カットが認められないわけではありません。
賃金カットが認められるのは以下のようなケースです。
2-1.労働協約を締結
会社と労働組合が賃金カットを許容する「労働協約」を締結すると、賃金カットが有効になります。労働組合は組合員である労働者を代表する団体であり、労働者に対する取扱いを決定する権限を持っているからです。
2-2.就業規則を変更
会社は自由に就業規則を変更できるわけではありませんが、一定の要件を満たしていれば変更可能です。就業規則を労働者に不利益に変更できるのは、変更に合理性があり、労働者全員に周知されている場合に限られます。
ただし実際には会社が要件を満たしていると判断して就業規則の不利益変更をしても、裁判になったら裁判所は「無効」と判断することがありますので、必ずしも会社の言い分に従う必要はありません。
ただし実際には会社が要件を満たしていると判断して就業規則の不利益変更をしても、裁判になったら裁判所は「無効」と判断することがありますので、必ずしも会社の言い分に従う必要はありません。
2-3.労働者の同意を得た
労働者本人が自分に適用される労働条件の不利益変更を許容するのであれば、変更が認められます。ただし強要は許されませんし、就業規則の内容を下回る条件での合意も認められません。
2-4.経営不振
会社が経営不振となり賃金カットをしないと存続が危ぶまれる場合には、合理的な範囲で賃金カットが認められる可能性があります。
その場合、カットが認められる限度額は従前の給与の10%程度までとなっています。
その場合、カットが認められる限度額は従前の給与の10%程度までとなっています。
2-5.懲罰
従業員が問題行動を起こした場合、会社による「懲罰」として賃金カットが認められる可能性があります。
ただしそのためには懲罰に該当する事由が存在することが必要であり、会社の恣意で懲罰を与えて良いわけではありません。
また懲罰によって減額できる給与の額にも制限があります。1回の懲罰で1日分の半額、総額は1か月分の給与の10%までとされています。
ただしそのためには懲罰に該当する事由が存在することが必要であり、会社の恣意で懲罰を与えて良いわけではありません。
また懲罰によって減額できる給与の額にも制限があります。1回の懲罰で1日分の半額、総額は1か月分の給与の10%までとされています。
3.異動や配置転換が違法になる場合
次に異動や配置転換が違法になるケースがどういったものか、みてみましょう。
3-1.異動、配置転換は必ずしも不利益変更にならない
減給とは異なり、異動や配置転換は必ずしも労働者にとっての不利益変更にはなりません。
合理的な判断の範囲内であれば問題にならず、職務内容の変更によって給与が下がったとしても違法にならない可能性はあります。
また不利益な人事異動であっても、それが懲罰として合理的に行われる場合には適法です。
3-2.異動・配置転換が違法になる判断基準
以下のような場合、異動や配置転換は違法になります。
- ◯ 業務上の必要性がない場合
- ◯ 不当な動機や目的にもとづく場合
- ◯ 労働者に対し、著しい不利益を負わせるものである場合
3-3.異動や配置転換が違法になる具体例
- ◯ 会社側が解雇したい従業員がいるとき、解雇理由がないので嫌がらせ的な配置転換をした
- ◯ 育休明けの従業員や妊娠した従業員をやめさせるために異動させた
- ◯ 嫌がらせで、到底こなしきれない質や量の仕事を与えられる部署に一人で配属された
- ◯ 何もすることのない部書に嫌がらせ的に配属され、給与を大幅にカットされた
4.違法な労働条件不利益変更処分を受けた場合の対処方法
給与カットや人事異動などで違法な労働条件不利益変更を受けたら、そういった処分は無効として争うことが可能です。
4-1.まずは証拠を集める
まずは労働条件が不利益に変更されたことの「証拠」を集めましょう。
辞令書や通知書、給与明細書、業務内容の指示書、会社とのやり取りのメールや書面などが資料となります。就業規則の写しも必要です。
辞令書や通知書、給与明細書、業務内容の指示書、会社とのやり取りのメールや書面などが資料となります。就業規則の写しも必要です。
4-2.会社と話合う
証拠が揃ったら、会社に対し給与カットや人事異動の処分に問題があることを伝えて話し合いを持ちかけます。
4-3.内容証明郵便で通知書を送る
会社側が話し合いに応じないケースでは、内容証明郵便などで通知書を送ります。
ただ労働者が1人で請求すると会社が軽く考えて対応しない場合があります。 また会社による嫌がらせがエスカレートして解雇問題に発展する場合もあるので、この時点で弁護士にお任せいただく方法も有効です。
話し合いによって給与額や部署を元に戻してもらえたら、問題は解決できます。
ただ労働者が1人で請求すると会社が軽く考えて対応しない場合があります。 また会社による嫌がらせがエスカレートして解雇問題に発展する場合もあるので、この時点で弁護士にお任せいただく方法も有効です。
話し合いによって給与額や部署を元に戻してもらえたら、問題は解決できます。
4-4.労基署に相談する
内容証明郵便を送っても会社が聞く耳を持たない場合には、労基署に相談する方法があります。
給与の一方的なカットは労働基準法違反となるので、労基署から企業に指導勧告をしてもらえる可能性がありますし、それによって企業の態度が変わるケースもみられます。
給与の一方的なカットは労働基準法違反となるので、労基署から企業に指導勧告をしてもらえる可能性がありますし、それによって企業の態度が変わるケースもみられます。
4-5.法的手段をとる
他のどういった手段でも解決できなければ、労働審判や労働訴訟を起こして権利を守りましょう。
労働条件の不利益変更にお悩みの方がおられましたら、山口の弁護士にお気軽にご相談ください。
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