能力不足を理由とした解雇は認められない可能性があります。|山口県山口市
能力不足を客観的に立証するのは非常に困難であり、社員が社内の平均的な水準に達していないと会社が判断したとしても、直ちに解雇が有効となるわけではありません。
能力不足を理由にした解雇が正当と認められるためには、少なくとも次の4つを満たすことが求められます。
(1)著しく成績が不良であること
(2)評価が公正なものであること
(3)改善の見込みが乏しいこと、改善の機会を与えてもダメだったこと
(4)労働者の能力不足が原因で、業務に支障が生じていること
職種を限定していない正社員として採用された場合、ある職種では能力が発揮できなくても、別の職種では能力を発揮できる可能性があります。
たとえば、会社がもっと良い人材が他にいる、と思っていたとしても、その程度の理由では、能力不足による解雇は通常、認められません。
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参照元記事:「業績不良」で解雇、IBMに無効命じる判決 東京地裁(朝日新聞デジタル)2017年9月14日19時21分
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2017年10月20日 | カテゴリー:ブログ |