未払い賃金の請求期限が現行の2年から延長されます。
令和元年6月13日、厚生労働省の有識者検討会が、残業代などの未払い賃金を労働者が企業に請求できる期限について、現行の「2年」を見直し、期限を延長する方向で議論をまとめました。
具体的な年数については、厚労相の諮問機関である労働政策審議会でさらに議論され、結論が出れば労基法が改正されます。
当事務所では、未払い賃金に関する法律相談をお受けしております。
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・残業代をもらってはいるが実際に働いた時間より少ない金額しかもらっていない方
・残業代を請求しようか迷っているが、請求すると自分に不利益なことが起こるのではないかが心配な方
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引用元
●未払い賃金請求期限延長へ 労働者の権利拡大 (産経新聞2019年6月13日)
2019年8月9日 | カテゴリー:ブログ |