労働災害の被害に遭った方、十分な補償を得ていますか?|山口県山口市
労災には「業務災害」と「通勤災害」があり、業務上の負傷や疾病、通勤による負傷、疾病等は、労災保険の給付請求をすることができます。
しかし、実際に労災保険から支払われるのは、生じた損害額のほんの一部に過ぎません。
休業損害の一部や慰謝料、また後遺障害が残ってしまった場合の補償については、安全への配慮が足りなかった会社や、労働災害の原因となった第三者に対して求めることが考えられます。
そのためには、災害発生状況や職場の労働環境の実態をきちんと把握し、労災認定基準の要件を満たしていることを証明するための資料を収集することが必要です。
例えば長時間労働での疲労が事故に影響していた場合、労働時間を証明としてタイムカードや、仕事の状態の証明として日報などが資料として役に立ちます。
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