うつ病などの精神疾患も労働災害認定される場合があります|山口県山口市
過労やパワハラなどが原因でうつ病などの精神疾患になり、治療が必要になった場合、業務災害として労災の申請ができます。 厚労省のまとめによると、2016年度に精神疾患で労災認定を受けたのは498人と、過去最多を更新したとのことです。
仕事の強いストレスによって、うつ病などの精神疾患が発病したと判断できる場合に限り、精神疾患も労災認定されます。 ただし、同時期に私生活で強いストレスに晒されている、もともと精神疾患を患っている、アルコール依存である、といった他の要因が関係している場合には、発病の原因がどれか、医学的に慎重な判断がなされることになります。
また、精神疾患を発病するに至った状況について、「本人がどう受け止めたか」ではなく、「一般的にみて、精神疾患を発病してもおかしくない状況であったかどうか」という客観的な評価が、労災として認定されるかのポイントとなります。
企業側からみると、労災は事故や怪我などのイメージが強く、仕事が原因で体調を崩しても、労働者側から動かなければ労災として認定されるのは難しいといえます。
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*** 参照元記事:精神疾患の労災認定、16年度は最多の498人 厚労省まとめ(日本経済新聞)2017年6月30日14時59分
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